|
2026/7/17
|
|
スーパーの床に水、どう思いますか? |
|
|
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。 東京のとあるスーパーで、床にたまった水たまりで滑って転倒した男性が 店側を相手取り裁判を起こした。 男性は左肩を骨折、2年リハビリを続けるも痛みはなくならず、以前のようには動かなかったそうです 店側は床下排水のつまりが原因で安全配慮義務違反があったことは認めたが、当日張り紙で注意喚起をし、定期的に床を拭いていたと説明 男性が滑りやすいサンダルを履いていたのに注意を怠ったと主張、 結果、裁判所は、買い物客は常に足元に注意を払うべきとはいえず、注意喚起の張り紙はもっとわかりやすく提示すべき だったとして店側に賠償を命じた。 この男性は治療先の医師に、店にも責任があるはずといわれ行動をとったそうです まさに、法の上に眠るものは法の保護を受けない、、 私たちもスーパーでの作業が頻繁にあり、お客様にご迷惑をおかけする事があります きちんと安全を意識していれば怪我をする方もいないはず 安全配慮義務を徹底したいと思いました。
|
|
| |
